西南梓弓会会則
【名称】
第一条
本会は西南梓弓会と称する。
【目的】
第二条
本会は会員相互の発展と親睦を図り、併せて西南学院大学弓道部の発展を願い、後援助成をなすことを目的とする。
【所在】
第三条
本会の本部は西南学院大学弓道部に置く。
【活動】
第四条
本会はその目的を達成するために、下記の活動を行う。
1 . 会員名簿の管理、発行
2 . 会報の発行
3 . 本会の目的を達成するために必要な事項
4 . 幹事会で決議し、総会で承認した事項
【会員】
第五条
本会は下記の会員をもって構成する。
1 . 西南学院大学弓道部に在籍した者。
2 . その他入会希望があるときは幹事会の決議をもってこれに成り得るものとし、特別会員とする。
3 . 会費を免除された者以外で、会費の納入が無い場合は休会会員とし、その取扱いは下記に定める。
①完納者以外で10年以上納入が無いときは、催告のうえ休会会員とする。
②休会会員は、会費を納入すれば会員に復帰できる。
③本人から特別の申し出があれば会費納入を1年間猶予する場合がある。
④休会会員については会費は徴収しない。
⑤海外在住者は休会会員扱いとする。但し、会費を納入すれば会員とする。
4 . 本会会員で著しく会の名誉を傷付ける者又は不適切な行為があった者は、役員会の決議を経て除名することができる。
【役員】
第六条
本会は下記の役員を置く。
1 . 会 長 1名
2 . 副 会 長 若干名
3 . 事務局長 1名
4 . 会計監査 2名
【名誉会長・顧問】
第七条
本会に名誉会長・顧問を置くことができる。その選任は幹事会において行い、総会での承認を得るものとする。
【会長】
第八条
会長は幹事会において選出され、総会での承認を得るものとし、本会を統括する。
【副会長】
第九条
副会長は幹事会において選出され、総会での承認を得るものとし、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
【事務局長】
第十条
事務局長は会長がこれを指名し、事務運営(総務、経理、庶務)を行う。事務局長は、その業務遂行の為、若干名の事務局員を指名することができる。
【会計監査】
第十一条
会計監査員は幹事会において選出され、総会での承認を得るものとし、本会の会計決算を監査し、総会に報告する。
【幹事】
第十二条
幹事は会長がこれを指名し、会務を分掌する。
【役員任期】
第十三条
役員の任期は二年とする。但し、留任を妨げない。
【会議】
第十四条
本会の会議は、総会・臨時総会・役員会・幹事会とする。
1 . 総会は原則として毎年6月第一土曜日に開催する。
2 . 総会では、幹事会で議決した予算・決算・役員改選、その他重要な事項を承認する。
3 . 臨時総会は、緊急に承認を必要と認めるとき会長がこれを招集する。
4 . 総会の承認は出席者の過半数の賛成による。
5 . 役員会は、会長・副会長・事務局長・会計監査員で構成し、会長がこれを招集する。
6 . 幹事会は役員及び幹事で構成し、会長がこれを招集する。
【会費】
第十五条
会員は会費を納めるものとする。
1 . 年会費は次のとおりとする。 (特別会員も同じ)
男性会員 3,000円
女性会員 2,000円
満65歳以上の会員は会費を免除する。但し、納入された場合は会費として取扱う。
2 .納入された会費は、1口についてはその年度分とし、未納分があれば、2口目は前年度分に充当、3口目は前々年度分に充当する。
3 . 寄付金は会費とは別に納入するものとし、その使途は次のとおりである。
① 現役の財政支援
② 役員会において西南学院大学弓道部のため特に必要と認めた場合
【会計年度】
第十六条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの一年間とする。
【支部】
第十七条
本会に地域支部を置くことができる。支部を設置する場合は支部長を定め、会員名簿を幹事会に届け出るものとする。
【現役指導者】
第十八条
現役を指導する立場の者(師範・監督・コーチ等)の選任については、役員と現役部員が協議を行い、幹事会の承認を得るものとする。また、これを総会に報告する。
【改廃】
第十九条
本会則は幹事会出席者の三分の二以上の賛成及び総会の承認をもって改廃することができ
る。
内規(支部支援金について)
1 . 支部に所属する会員が前年度に納入した会費1口につき500円を支部経費として支部に補助する。
2 .支部から支部代表として総会に出席した者に対し、旅費の半額を補助する。
附則 この会則は令和5年6月3日より施行する。